市民大学きたもと学苑 2008年総会資料


「市民大学きたもと学苑」規約 

平成19127

平成20531日改訂

 

 (目的)

第1条 市民大学きたもと学苑(以下「本学苑」という。)は、さまざまな分野の知識、技術、技能、経験等を持つ人材を募り、市民が主体となって、相互に学び合い、教え合い、高め合うことで、北本のまちづくり、ひとづくりに貢献することを目的とする。

 (事業)

第2条 本学苑は前条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。ただし、講座運営に関し必要な事項は、別に定める。

 (1) 講座の実施と運営

 (2) 講座内および講座間の交流

 (3) 市民の生涯学習への理解を高める事業

 (4) その他本学苑の目的を達成するために必要と認められる事業

 (構成)

第3条 本学苑は、市民教授、学苑生及び本学苑の活動に賛同する者をもって構成する。

 (運営)

第4条 本学苑の事業については、公平公正な運営に努めるとともに、自主的な運営を行う。

 (役員)

第5条 本学苑に次の役員を置く。

 (1) 学苑長   1名

 (2) 副学苑長  1名

 (3) 理事    若干名

 (4) 事務局長  1名

 (5) 監事    2名

2 役員の選出は、次のとおりとする。

 (1) 学苑長は、役員の互選により選出し、総会の承認を経て決定する。

 (2) 副学苑長、理事、事務局長及び監事は、第3条に規定する者の中から学苑長が指名し、総会の承認を経て決定する。

3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 役員が退任する場合は、役員を補充できる。後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員はその任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。

6 役員の任務は、次のとおりとする。

 (1) 学苑長は本学苑を代表し、学苑の運営を統括する。また、学苑長は、総会の議長となり総会を進行する。

 (2) 副学苑長は学苑長を補佐し、学苑長に事故あるときはその職務を代行する。

 (3) 理事は理事会を組織し、学苑長・副学苑長を補佐し、学苑長の委任する特別の事項について会務を処理する。

 (4) 事務局長は、学苑長および副学苑長を補佐し、会務及び会計を担当する。

 (5) 監事は、本学苑の会計を監査し、報告する。

 (総会)

第6条 総会は、年1回の定時総会および臨時総会とする。

2 総会は、本学苑の最高議決機関とし、第3条に規定する者をもって構成する。

3 総会は、学苑長が招集し、次の事項を議決する。

   ア 役員に関する事項

   イ 事業計画に関する事項

   ウ 予算・決算に関する事項

   エ 規約の変更に関する事項

   オ その他本学苑に関する重要な事項

4 総会の定足数は、構成員数の過半数とする。

5 総会の議決は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 (理事会)

第7条 本学苑に理事会を置く。理事会は理事をもって構成する。

2 理事会は、必要に応じ、あらかじめ理事の互選で定めた筆頭理事が招集する。

3 理事会は、本学苑に関する事項を審議し処理する。

 (市民教授の募集)

第8条 本学苑の講師の名称は、市民教授とする。

2 市民教授の募集は毎年2回行う。市民教授は北本市民であることを要しない。

3 講座の企画内容は原則として自由であるが、次に掲げるものは除くものとする。

 (1) 特定の政党や宗教の宣伝または利害に関わるもの

 (2) 特定の企業や団体の宣伝または利害に関わるもの

 (市民教授の登録等)

第9条 市民教授登録票(様式1)により登録を受け付ける。

2 市民教授の任期は、登録した年度を含み2年度とする。

3 以下の場合、理事会は市民教授の登録を取り消すことができる。

 (1)市民教授の都合により年度の途中において講座の継続が不可能な事情が生じたとき

 (2)市民教授の言動が本学苑の運営に著しく支障を及ぼすなど、市民教授としての適正を欠くと認められるとき

 (学苑運営費等)

10条 第3条に規定する者は、理事会で定める学苑運営費を納めなければならない。

2 学苑生は、受講する講座ごとに定められた受講料を納付する。

 (事務局)

11条 本学苑の事務局を学苑長が指定する場所に置く。

2 事務局に次の職を置く。

 (1)事務局長   1名

 (2)事務局職員  若干名

3 事務局職員は、学苑長が第3条に規定する者の中から指名する。

 (会計)

12条 本学苑の収入は、学苑運営費、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 本学苑の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

   附則

  1 この規約は、本学苑成立の日から施行する。

  2 設立当初の役員は、第5条第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

     学苑長  石津 賢治

     副学苑長 樋口 秀夫(理事兼任)

     理事   飯島

     理事   石井

     理事   岩田 俊子

     理事   小尾 富士雄

     理事   木村

     理事   栗山 豪明

     理事   坂本 セイ

     理事   佐藤 尋子

     理事   下村 惠久子

     理事   髙橋 秀子

     理事   早川 澄雄(事務局長兼任)

     理事   山嵜 茂子

     監事   石井 春風

     監事   小池

  3 設立時の役員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成20331日までとする。

  4 第10条第1項については、設立初年度にあっては適用しない。

  5 第12条第2項については、初年度にあっては設立の日から平成19331日までとする。

 

   附則

  この規約は、平成20531日から施行する。


 


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