「市民大学きたもと学苑」講座運営要項

 (目的)

第1条 「市民大学きたもと学苑」(以下、「本学苑」という。)の講座運営に関し必要な事項を定める。

 (講座の種類)

第2条 本学苑の講座は一般講座、自主講座および特別講座とする。

2 一般講座については次の各号の少なくとも1つに合致するものとする。

  1.  楽しむ学習:仲間づくりやコミュニティ形成につながるような趣味的または一般教養的な学習
  2.  地域学(きたもと学):地域に付加価値をつけていくための学習とし、「ひとづくり」「まちづくり」「にぎわいづくり」「地域文化の振興」などに必要な学習
  3.  キャリア学:資格取得や起業支援など、キャリアアップを図る学習

3 学苑生が5人以上の自主グループを作り、前項に沿った学習テーマを定めて、独自の学習活動を行う自主講座については、事務局に計画書を提出し、十分な協議を行うこと。

4 市および市教育委員会主催の各種行事については、届出により本学苑の特別講座として実施することができる。

 (開催の決定)

第3条 前条第2項による一般講座は、市民教授から提案された計画書を理事会にて規約に照らし審査し、開催の可否を決定する。

2 前条第3項による自主講座は、自主グループから提案された計画書を理事会にて規約に照らし審査し、開催の可否を決定する。

 (会場)

第4条 一般講座および自主講座を開催する会場は、市内小・中学校の地域活動室を積極的に利用するほか、市内社会教育施設等の利用状況を勘案し事務局が主体的に調整を行う。

2 一般講座の会場使用料は全額、自主講座の会場使用料はその一部を、本学苑の運営費から支出する。

 (受講料等)

第5条 第2条第2項(1)および(2)の講座については、1回1人あたり500円を基準とする。なお、(3)の講座については、1回1人あたり2,500円を基準とする。

2 特別の事情がある場合は、市民教授からの申出により、理事会の承認を得たうえで受講料を増減できる。

3 講座終了後、会場使用料相当額を本学苑の運営費に充当するものとする。

4 受講料の他に保険料や材料費等の実費相当額を受講者から集めることができる。

5 自主講座にかかる経費について、会場使用料は

2分の1を上限に本学苑運営費から支出することとし、それ以外の経費は自主グループが負担するものとする。

 (一般講座の運営)

第6条 市民教授は、受講者と協力し、講座を自主的に運営するものとする。

2 市民教授は、講座中に事故のないように細心の注意を払うものとする。

3 市民教授と事務局は、講座開設中の事故に備えるため、受講者の自由意志による傷害保険等の加入を求める。

 (自主講座の運営)

第7条 自主講座は、自主グループ構成員が自主的に運営するものとする。

2 自主グループ構成員は、講座中に事故のないように細心の注意を払うものとする。

3 自主グループ構成員は、講座開設中の事故に備えるため、自由意志により傷害保険等に加入する。

 (講座の中止)

第8条 受講者が定員の25%に達しない場合は、講座を中止とする。

2 いったん払い込んだ受講料は返還しない。ただし、止むを得ない事情により、講座を中止した場合、市民教授と事務局が協議のうえ、受講料の全部または一部を返還する。

 (受講者の募集)

第9条 受講者の募集にかかわる事務は、本学苑事務局で処理する。

2 市民教授は受講者の確保について事務局と連携し積極的に広報活動を行う。

3 定員を超える申込があった場合は、原則として市民教授と事務局による抽選により参加の可否を決する。

 

 附則

 この要項は、「市民大学きたもと学苑」の設立の日から適用する。